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取適法とりてきほう

中小受託正化の略

取適法(正式名称: 中小受託取引適正化法)は、発注側の企業が中小の受注企業に不利な条件を押しつけないよう、発注書面の交付や支払期日などのルールを定めた日本の法律。下請法の後継で、2026年1月1日施行。

最終更新 2026-07-29

2026.1.1施行1書面を出す260日以内に払う3手形払いは不可協議に応じず一方的に決めない委託事業者発注する側中小受託事業者受ける側発注ルールがかかるのは発注する側。対象かどうかは両者の規模の組み合わせで決まる
図1: 取適法の施行日と、発注する側に課される主なルール。

基本情報▲目次

正式名称中小受託取引適正化法
よみとりてきほう(略称)/ちゅうしょうじゅたくとりひきてきせいかほう
施行日2026年1月1日
前身下請代金支払遅延等防止法(下請法)
所管公正取引委員会/中小企業庁
規制の向き発注する側(委託事業者)に義務を課す
一次資料 公正取引委員会「取適法・振興法」
中小企業庁「中小受託取引適正化法」

概要▲目次

取適法は、企業間の業務委託取引(製造・修理・情報成果物の作成・役務の提供・運送など)で、発注する側が立場の強さを利用して受注側に不利な条件を押しつけることを防ぐための法律です。1956年から続いてきた下請法(下請代金支払遅延等防止法)を改正し、名称ごと改めたものが2026年1月1日に施行されました。

改正の背景には、原材料費や人件費が上がっても受注側が価格に転嫁できず、中小企業の賃上げが進まないという問題があります。このため取適法では、協議に応じないまま代金を一方的に決めることの禁止や、現金化に時間のかかる手形払いの制限など、支払いの実効性を高めるルールが加わりました。

規制の向きが一方通行であることが特徴で、義務を負うのは常に発注する側(委託事業者)です。受注側(中小受託事業者)に新しい義務は生じません。

語の成り立ちと読み方▲目次

中小受託正化取適法通称「中小受託取引適正化法」から連続しない3字を拾った略称
図2: 何の略か。読みは「とりてきほう」。
下請法まで取適法から下請代金支払遅延等防止中小受託取引適正化法親事業者委託事業者下請事業者中小受託事業者下請代金製造委託等代金
図3: 2026年1月1日で入れ替わった用語。法律から「下請」の語が消えた。

正式名称は「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」です。この長い名称に対して「中小受託取引適正化法」という通称が使われ、さらにそこから4文字を取ったものが「取適法」です。

取り方は連続していません。中小受託正化のうち、「取」「適」「法」を拾っています。読みは「とりてきほう」で、「しゅてきほう」とは読みません。

旧称と、なぜ変わったのか

旧称は「下請代金支払遅延等防止法」、通称「下請法」でした。改称の理由として示されているのは、「下請」という用語が発注者と受注者が対等な関係ではないという語感を与えること、そして発注側の大企業でもこの用語が使われなくなっていたことです(公正取引委員会と中小企業庁が共催した企業取引研究会の報告書、令和6年12月25日)。

名称の変更にあわせて、法律の中の用語も入れ替わりました。親事業者は委託事業者に、下請事業者は中小受託事業者に、下請代金は製造委託等代金になりました。つまりこの改正で「下請」という語が法律から消えました

用語の新旧対照

旧(下請法)新(取適法)
親事業者委託事業者(発注する側)
下請事業者中小受託事業者(受注する側)
下請代金製造委託等代金

他の言語での言い方▲目次

取適法英語定訳なし。内容を訳して Act on Ensuring Fair Payment to Small and Medium-sized Contractors のような説明的な言い方になる旧称下請法は Subcontract Act と紹介されてきたが、改正で subcontract の語自体が法律から外れた
図4: 同じ制度を持つ国がないため訳語が存在しない。

同じ制度を持つ国が他にないため、定訳はありません。英語で説明するときは、内容を訳して "Act on Ensuring Fair Payment to Small and Medium-sized Contractors" のような説明的な言い方になります。旧称の「下請法」は英語圏で Subcontract Act と紹介されてきましたが、改正で「下請(subcontract)」の語自体が法律から外れたため、この対応も使えなくなりました。

この事情は、日本の制度語を他言語で説明するときに共通して起きます。訳語が存在しない場合、このサイトでは無理に1語に当てず、何をする法律かを説明する形にしています。

沿革▲目次

1956年下請代金支払遅延等防止法が制定2003年情報成果物作成委託・役務提供委託を対象に追2025年改正法が成立。名称と用語が変わり、従業員数の基準と特定運送委託が加わる2026.1.1取適法として施行
図5: 70年の経緯。名称が変わったのは今回が初めて。
1956年下請代金支払遅延等防止法(下請法)制定
2003年改正で対象に情報成果物作成委託・役務提供委託を追加
2025年改正法が成立。法律名が「中小受託取引適正化法」に変わり、従業員数の基準と特定運送委託が加わった
2026年1月1日取適法として施行

誰が対象になるか▲目次

発注する側の資本金従業員数対象従業員の基準で対象対象両方の基準で対象対象外どちらの基準も外れる対象資本金の基準で対象1,000万円以下1,000万円超300人以下300人超
図6: 製造委託等の場合。資本金が小さくても従業員300人超なら対象になる。

対象になるかは発注する側と受注する側の規模の組み合わせで決まります。下請法では資本金だけで判定していましたが、取適法では従業員数の基準が追加されました。資本金を小さくして規制を逃れる例に対応するためです。対象となる取引の種類には、製造委託・修理委託・情報成果物作成委託・役務提供委託に加え、特定運送委託が加わっています。

資本金による基準

取引の種類発注する側(委託事業者)受注する側(中小受託事業者)
製造委託・修理委託・特定運送委託
情報成果物作成委託・役務提供委託のうち政令で定めるもの
資本金3億円超個人、または資本金3億円以下
資本金1,000万円超〜3億円以下個人、または資本金1,000万円以下
上記以外の情報成果物作成委託・役務提供委託資本金5,000万円超個人、または資本金5,000万円以下
資本金1,000万円超〜5,000万円以下個人、または資本金1,000万円以下

従業員数による基準(取適法で新設)

取引の種類発注する側(委託事業者)受注する側(中小受託事業者)
製造委託・修理委託・特定運送委託など(製造委託等)常時使用する従業員 300人超個人、または常時使用する従業員 300人以下
情報成果物作成委託・役務提供委託常時使用する従業員 100人超個人、または常時使用する従業員 100人以下

資本金が小さくても、常時使用する従業員が300人(または100人)を超えていれば発注側として対象になります。これが下請法からの最大の変更点です。数値の根拠は本法第2条第7項・第8項。

発注する側が守ること(義務)▲目次

禁止される行為▲目次

発注する側に禁じられている行為受領拒否支払遅延不当な減額返品買いたたき購入強制報復一方的決定
図7: 第5条が禁じる主な行為。受注側が同意していても違反になる。

受注側に責任がないのに次のような行為をすることが禁止されます。

違反した場合▲目次

公正取引委員会・中小企業庁が調査を行い、違反には指導・勧告が行われます。勧告を受けると企業名が公表されます。発注書面を交付しない・取引記録を作らないなどの違反には罰金の定めがあります。

罰金は50万円以下です(本法第14条・第15条)。対象になるのは、①発注時に明示すべき事項を明示しなかったとき、②書面を交付しなかったとき、③取引の書類・記録を作らない、保存しない、虚偽の記録を作ったとき、④公正取引委員会の報告徴収・検査を拒んだり虚偽の報告をしたとき。法人の代表者や従業者が違反した場合、その法人にも罰金が科されます(両罰規定・第16条)。

下請法との違い▲目次

項目下請法(旧)取適法(新)
対象の判定資本金のみ資本金+従業員数
代金の決め方買いたたきの禁止協議に応じない一方的な代金決定の禁止を明確化
手形払い割引困難な手形の交付を禁止約束手形での支払いを制限
対象取引製造・修理・情報成果物・役務左記+特定運送委託
用語親事業者/下請事業者委託事業者/中小受託事業者

実務での対応▲目次

発注側の企業で必要になる主な作業は次の通りです。

使い方(例文)▲目次

「取適法の施行に合わせて、発注書のひな形と支払サイトを見直した」企業の実務での使われ方
「下請法は2026年に取適法へ改められ、対象となる取引が広がった」ニュース・解説での使われ方

よくある誤解▲目次

×資本金が1,000万円以下なら対象にならない従業員が300人を超えていれば、資本金と関係なく対象になる×相手が同意していれば代金を減らしてよい同意があっても、受注側に責任がなければ減額は禁止×手形で払えば支払期日を守ったことになる手形の交付は「支払わないこと」に含まれる
図8: よくある誤解と、条文が定める内容。
「名前が変わっただけ」ではない対象の判定に従業員数が加わり、手形払いの制限、協議なしの代金決定の禁止など中身が変わっている。
「うちは中小だから関係ない」ではない判定は発注する側の規模と組み合わせで行う。自社が発注者になる取引があれば対象になりうる。
「口頭の発注でも構わない」ではない発注内容を書面(または相手の承諾を得た電子的方法)で渡すことが求められる。
「受注側にも新しい義務ができた」ではない義務を負うのは発注する側だけ。受注側に新しい義務は生じない。

関連する言葉

出典

最終確認日: 2026-07-29