ホーム > ビジネス・制度 > 製造委託等代金

製造委託等代金せいぞういたくとうだいきん

製造委託等代金(せいぞういたくとうだいきん)とは、取適法(中小受託取引適正化法)で発注した側が受注した側に支払うべき代金のこと。2026年1月1日の施行にあわせて、下請法の「下請代金」がこの名称に変わった。支払期日は受領日から60日以内で、期日を過ぎた未払いや手形での支払いは禁止されている。

最終更新 2026-07-30

60日支払期日の上限(受領日から)1手形払いは不可2一方的な減額は不可3遅れれば遅延利息委託事業者支払う側中小受託事業者受け取る側代金の支払起算点は「受け取った日」。締め日の慣行があっても60日を超えて定められない
図1: 製造委託等代金の支払ルール。起算点は受領日。

概要▲目次

製造委託等代金は、委託事業者が製造委託等をした場合に、中小受託事業者の給付(役務提供委託・特定運送委託の場合は役務の提供)に対して支払うべき代金です(第2条第10項)。下請法時代の「下請代金」にあたります。

下請法(2025年12月31日まで)取適法(2026年1月1日から)
親事業者委託事業者
下請事業者中小受託事業者
下請代金製造委託等代金
下請代金支払遅延等防止法中小受託取引適正化法

語の成り立ちと読み方▲目次

下請法まで取適法から下請代金支払遅延等防止中小受託取引適正化法親事業者委託事業者下請事業者中小受託事業者下請代金製造委託等代金
図2: 2026年1月1日で入れ替わった用語。法律から「下請」の語が消えた。

「製造委託等」(この法律が対象とする5種類の取引の総称)と「代金」を組み合わせた語です。旧称は「下請代金」でした。

「等」が入っているのは、製造委託だけでなく修理委託・情報成果物作成委託・役務提供委託・特定運送委託も含むためです。法律の正式名称にも同じ「製造委託等」が入っています。読みは「せいぞういたくとうだいきん」です。

他の言語での言い方▲目次

定訳はありません。説明的には payment for commissioned manufacturing and related transactions となります。単に price や fee と訳すと、この法律が定める支払期日や遅延利息のルールが付いた代金であるという意味が落ちます。

支払期日は受領日から60日以内▲目次

支払期日は、給付を受領した日から起算して60日以内で、かつできる限り短い期間内に定めなければなりません。締め日基準の慣行があっても、この上限を超える設定はできません。

代金についての禁止行為▲目次

代金についての禁止行為支払遅延手形払い不当な減額買いたたき一方的決定利益提供の要
図3: 第5条のうち代金に関わるもの。

遅れた場合の遅延利息▲目次

支払期日までに支払わなかったときは、給付を受領した日から起算して60日を経過した日から実際に支払う日までの期間について、日数に応じた遅延利息を支払う必要があります(第6条)。利率は公正取引委員会規則で定められます。

関連する言葉

出典

最終確認日: 2026-07-30