中小受託事業者ちゅうしょうじゅたくじぎょうしゃ
中小受託事業者(ちゅうしょうじゅたくじぎょうしゃ)とは、取適法(中小受託取引適正化法)で仕事を受注する側を指す言葉。2026年1月1日の施行にあわせて、下請法の「下請事業者」がこの名称に変わった。個人事業主も含まれ、発注側の不当な行為から保護される。
最終更新 2026-07-30
概要▲目次
中小受託事業者は、取適法で受注する側を指す法律上の呼び方です。下請法時代の「下請事業者」にあたります。法人だけでなく個人も含まれます。この立場になると、発注側は書面の交付や60日以内の支払期日の設定などの義務を負い、代金の一方的な決定や支払遅延などから保護されます。
語の成り立ちと読み方▲目次
「中小」(規模)、「受託」(仕事を受けること)、「事業者」の3つを組み合わせた語です。旧称は「下請事業者」でした。
「下請」は、請け負った仕事の一部をさらに他者が請け負うことを指す語で、「下」の字が位置関係を示していました。新しい語では、受ける側という機能と、中小規模であることの2つだけを表しています。
読みは「ちゅうしょうじゅたくじぎょうしゃ」で、11文字と長いため、実務では「受託事業者」と略されることがあります。ただし法律上の語は「中小受託事業者」です。
用語の新旧対照
| 下請法(2025年12月31日まで) | 取適法(2026年1月1日から) |
|---|---|
| 親事業者 | 委託事業者 |
| 下請事業者 | 中小受託事業者 |
| 下請代金 | 製造委託等代金 |
| 下請代金支払遅延等防止法 | 中小受託取引適正化法 |
他の言語での言い方▲目次
定訳はありません。説明的には small and medium-sized contractor(中小の受託者)となります。旧称に対応していた subcontractor(下請業者)は、英語でも階層を含む語なので、改称の趣旨からは離れます。
どの規模だと中小受託事業者になるか▲目次
自分の規模だけでは決まりません。発注してきた相手の規模との組み合わせで決まります。
| 発注する側 | このとき中小受託事業者になるのは |
|---|---|
| 資本金3億円超(製造委託等) | 個人、または資本金3億円以下 |
| 資本金1,000万円超〜3億円以下(製造委託等) | 個人、または資本金1,000万円以下 |
| 資本金5,000万円超(情報成果物作成委託・役務提供委託) | 個人、または資本金5,000万円以下 |
| 資本金1,000万円超〜5,000万円以下(同上) | 個人、または資本金1,000万円以下 |
| 常時使用する従業員300人超(製造委託等) | 個人、または従業員300人以下 |
| 常時使用する従業員100人超(情報成果物作成委託・役務提供委託) | 個人、または従業員100人以下 |
従業員数の基準は取適法で新しく加わったもの(第2条第8項)。相手の資本金が小さくても、従業員数が多ければ自分は保護される側になります。
何から守られるか▲目次
発注側は次のことを禁じられています(第5条)。受注側が同意していても違反になります。
- 責任がないのに納品を受け取らない、代金を減らす、引き取らせる
- 支払期日を過ぎても支払わない。手形での支払いもここに含まれる
- 通常の対価より著しく低い代金を不当に定める(買いたたき)
- 指定する物やサービスを強制的に買わせる・使わせる
- 費用が変動したので代金の協議を求めたのに、応じずに一方的に決める
- 公正取引委員会などに違反を知らせたことへの報復(取引を減らす・止める)
支払いが遅れた場合、受領日から60日を経過した日以降の日数に応じて遅延利息を請求できます(第6条)。
違反を見つけたときの相談先▲目次
公正取引委員会、中小企業庁長官、またはその取引を所管する大臣に知らせることができます。知らせたことを理由に取引を減らす・止めるといった不利益な扱いをすることは、第5条で明確に禁止されています。
関連する言葉
出典
- 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(昭和31年法律第120号)第2条 — e-Gov法令検索
- 公正取引委員会「下請法が取適法に変わります」
- 企業取引研究会 報告書(公正取引委員会・中小企業庁 共催/令和6年12月25日)— 改称の理由
- e-Gov法令検索: 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律
- 中小企業庁「下請法・下請振興法改正法の概要」
最終確認日: 2026-07-30