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中小受託事業者ちゅうしょうじゅたくじぎょうしゃ

中小受託事業者(ちゅうしょうじゅたくじぎょうしゃ)とは、取適法(中小受託取引適正化法)で仕事を受注する側を指す言葉。2026年1月1日の施行にあわせて、下請法の「下請事業者」がこの名称に変わった。個人事業主も含まれ、発注側の不当な行為から保護される。

最終更新 2026-07-30

個人も含まれる1支払遅延を受けない2不当な減額を受けない3買いたたきを受けない守られるかは相手の規模との組み合わせで決まる委託事業者発注する側中小受託事業者守られる側(旧・下請事業者)発注法人だけでなく個人事業主も対象。相手が基準を超えていれば保護され
図1: 中小受託事業者は保護される側。個人も含まれる。

概要▲目次

中小受託事業者は、取適法受注する側を指す法律上の呼び方です。下請法時代の「下請事業者」にあたります。法人だけでなく個人も含まれます。この立場になると、発注側は書面の交付や60日以内の支払期日の設定などの義務を負い、代金の一方的な決定や支払遅延などから保護されます。

語の成り立ちと読み方▲目次

中小受託事業者中小受託事業者規模(中小)と、受ける側であること(受託)だけを表す組み立て
図2: 語の組み立て。旧称「下請事業者」の「下」が示していた位置関係が消えた。
下請法まで取適法から下請代金支払遅延等防止中小受託取引適正化法親事業者委託事業者下請事業者中小受託事業者下請代金製造委託等代金
図3: 2026年1月1日で入れ替わった用語。法律から「下請」の語が消えた。

「中小」(規模)、「受託」(仕事を受けること)、「事業者」の3つを組み合わせた語です。旧称は「下請事業者」でした。

「下請」は、請け負った仕事の一部をさらに他者が請け負うことを指す語で、「下」の字が位置関係を示していました。新しい語では、受ける側という機能と、中小規模であることの2つだけを表しています。

読みは「ちゅうしょうじゅたくじぎょうしゃ」で、11文字と長いため、実務では「受託事業者」と略されることがあります。ただし法律上の語は「中小受託事業者」です。

用語の新旧対照

下請法(2025年12月31日まで)取適法(2026年1月1日から)
親事業者委託事業者
下請事業者中小受託事業者
下請代金製造委託等代金
下請代金支払遅延等防止法中小受託取引適正化法

他の言語での言い方▲目次

中小受託事業者英語定訳なし。説明的には small and medium-sized contractor(中小の受託者)旧称subcontractor(下請業者)は英語でも階層を含む語で、改称の趣旨から離れる
図4: 個人事業主も含まれる点が訳語では表れにくい。

定訳はありません。説明的には small and medium-sized contractor(中小の受託者)となります。旧称に対応していた subcontractor(下請業者)は、英語でも階層を含む語なので、改称の趣旨からは離れます。

どの規模だと中小受託事業者になるか▲目次

他社に仕事を発注しているかいいえ→対象外資本金または従業員数が基準を超えるかいいえ→対象外相手はその基準以下かいいえ→対象外取適法の対象発注する側にルールがかかる
図5: 対象かどうかの順序。判定は発注する側の規模から始まる。

自分の規模だけでは決まりません。発注してきた相手の規模との組み合わせで決まります。

発注する側このとき中小受託事業者になるのは
資本金3億円超(製造委託等)個人、または資本金3億円以下
資本金1,000万円超〜3億円以下(製造委託等)個人、または資本金1,000万円以下
資本金5,000万円超(情報成果物作成委託・役務提供委託)個人、または資本金5,000万円以下
資本金1,000万円超〜5,000万円以下(同上)個人、または資本金1,000万円以下
常時使用する従業員300人超(製造委託等)個人、または従業員300人以下
常時使用する従業員100人超(情報成果物作成委託・役務提供委託)個人、または従業員100人以下

従業員数の基準は取適法で新しく加わったもの(第2条第8項)。相手の資本金が小さくても、従業員数が多ければ自分は保護される側になります。

何から守られるか▲目次

発注する側に禁じられている行為受領拒否支払遅延不当な減額返品買いたたき購入強制報復一方的決定
図6: 第5条が禁じる主な行為。受注側が同意していても違反になる。

発注側は次のことを禁じられています(第5条)。受注側が同意していても違反になります。

支払いが遅れた場合、受領日から60日を経過した日以降の日数に応じて遅延利息を請求できます(第6条)。

違反を見つけたときの相談先▲目次

公正取引委員会、中小企業庁長官、またはその取引を所管する大臣に知らせることができます。知らせたことを理由に取引を減らす・止めるといった不利益な扱いをすることは、第5条で明確に禁止されています。

関連する言葉

出典

最終確認日: 2026-07-30