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特定運送委託とはとくていうんそういたく

特定運送委託(とくていうんそういたく)とは、取適法(中小受託取引適正化法)で2026年1月1日から新しく規制対象に加わった取引類型。売った物・作った物・直した物を、取引の相手方へ届けるための運送を他の事業者に委託することを指す。物流分野の取引適正化を進めるために追加された。

最終更新 2026-07-30/出典・確認日は本文末

売る・作る・直す 販売・製造・修理・情報成果物 運送を委託 他の事業者に頼む 取引の 相手方へ この一連が「特定運送委託」=取適法の対象 自社の倉庫間の移動など、取引の相手方に向かわない運送は含まれない
図1: 特定運送委託の形。取引の相手方に向けて運ぶことが条件。

概要▲目次

特定運送委託は、取適法で新しく設けられた取引の種類です。事業者が、業として販売する物・請け負って製造した物・修理した物、または作成した情報成果物が記録された物を、その取引の相手方(相手が指定する者を含む)に運ぶ行為の全部または一部を、他の事業者に委託することをいいます(第2条第5項)。

これにより、製造委託・修理委託・情報成果物作成委託・役務提供委託とあわせて5つが「製造委託等」となりました。

なぜ追加されたのか▲目次

物流の現場では、荷主から運送事業者への発注で、書面のないまま条件が決まる、運賃が一方的に据え置かれる、といった問題が指摘されてきました。従来の下請法では役務提供委託として捉えきれない部分があり、運送の委託を正面から対象にするため独立した類型が置かれました。

対象になる運送・ならない運送▲目次

対象になる販売した商品を購入者に届ける運送を運送会社に委託する/製造を請け負った製品を発注元に納品する運送を委託する/修理した物を持ち主へ返す運送を委託する
対象にならない取引の相手方に向かわない運送(自社の工場から自社倉庫への移動など)

判定の軸は「誰に向かって運ぶか」。取引の相手方(またはその指定先)に向かう運送であることが条件です。

特定運送委託でかかるルール▲目次

発注する側は、書面等による条件の明示・交付(第4条)、受領日から60日以内の支払期日の設定、記録の作成保存(第7条)が必要です。第5条の禁止行為も適用されますが、役務提供委託と特定運送委託については、その性質上、受領拒否(第1号)と返品(第4号)に関する規定は適用されません。

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