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中小受託事業者とはちゅうしょうじゅたくじぎょうしゃ

中小受託事業者(ちゅうしょうじゅたくじぎょうしゃ)とは、取適法(中小受託取引適正化法)で仕事を受注する側を指す言葉。2026年1月1日の施行にあわせて、下請法の「下請事業者」がこの名称に変わった。個人事業主も含まれ、発注側の不当な行為から保護される。

最終更新 2026-07-30/出典・確認日は本文末

委託事業者 発注する側 発注 中小受託事業者 受注する側・保護される 個人(フリーランス)も含まれる。従業員数の基準が加わり保護対象が広がった
図1: 中小受託事業者は取適法で保護される側。個人事業主も含まれる。

概要▲目次

中小受託事業者は、取適法受注する側を指す法律上の呼び方です。下請法時代の「下請事業者」にあたります。法人だけでなく個人も含まれます。この立場になると、発注側は書面の交付や60日以内の支払期日の設定などの義務を負い、代金の一方的な決定や支払遅延などから保護されます。

名称が変わった理由と新旧対照▲目次

「下請」という上下関係を思わせる語を避け、取引の対等性を表す用語に改められました。旧法との対応は次のとおりです。

下請法(2025年12月31日まで)取適法(2026年1月1日から)
親事業者委託事業者
下請事業者中小受託事業者
下請代金製造委託等代金
下請代金支払遅延等防止法中小受託取引適正化法

どの規模だと中小受託事業者になるか▲目次

自分の規模だけでは決まりません。発注してきた相手の規模との組み合わせで決まります。

発注する側このとき中小受託事業者になるのは
資本金3億円超(製造委託等)個人、または資本金3億円以下
資本金1,000万円超〜3億円以下(製造委託等)個人、または資本金1,000万円以下
資本金5,000万円超(情報成果物作成委託・役務提供委託)個人、または資本金5,000万円以下
資本金1,000万円超〜5,000万円以下(同上)個人、または資本金1,000万円以下
常時使用する従業員300人超(製造委託等)個人、または従業員300人以下
常時使用する従業員100人超(情報成果物作成委託・役務提供委託)個人、または従業員100人以下

従業員数の基準は取適法で新しく加わったもの(第2条第8項)。相手の資本金が小さくても、従業員数が多ければ自分は保護される側になります。

何から守られるか▲目次

発注側は次のことを禁じられています(第5条)。受注側が同意していても違反になります。

支払いが遅れた場合、受領日から60日を経過した日以降の日数に応じて遅延利息を請求できます(第6条)。

違反を見つけたときの相談先▲目次

公正取引委員会、中小企業庁長官、またはその取引を所管する大臣に知らせることができます。知らせたことを理由に取引を減らす・止めるといった不利益な扱いをすることは、第5条で明確に禁止されています。

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