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製造委託等代金とはせいぞういたくとうだいきん
製造委託等代金(せいぞういたくとうだいきん)とは、取適法(中小受託取引適正化法)で発注した側が受注した側に支払うべき代金のこと。2026年1月1日の施行にあわせて、下請法の「下請代金」がこの名称に変わった。支払期日は受領日から60日以内で、期日を過ぎた未払いや手形での支払いは禁止されている。
最終更新 2026-07-30/出典・確認日は本文末
概要▲目次
製造委託等代金は、委託事業者が製造委託等をした場合に、中小受託事業者の給付(役務提供委託・特定運送委託の場合は役務の提供)に対して支払うべき代金です(第2条第10項)。下請法時代の「下請代金」にあたります。
| 下請法(2025年12月31日まで) | 取適法(2026年1月1日から) |
|---|---|
| 親事業者 | 委託事業者 |
| 下請事業者 | 中小受託事業者 |
| 下請代金 | 製造委託等代金 |
| 下請代金支払遅延等防止法 | 中小受託取引適正化法 |
支払期日は受領日から60日以内▲目次
支払期日は、給付を受領した日から起算して60日以内で、かつできる限り短い期間内に定めなければなりません。締め日基準の慣行があっても、この上限を超える設定はできません。
代金についての禁止行為▲目次
- 支払期日を過ぎてもなお支払わないこと(第5条第1項第2号)。手形の交付、および期日までに現金と引き換えることが難しい支払手段の使用も、この「支払わないこと」に含まれます
- 受注側に責任がないのに代金の額を減らすこと(同第3号)
- 通常の対価に比べ著しく低い代金を不当に定めること(同第5号・買いたたき)
- 費用の変動などで受注側が代金の協議を求めたのに、応じず、説明もせず、一方的に代金を決めること(同第2項第4号)
- 自分のために金銭・役務その他の経済上の利益を提供させること(同第2項第2号)
遅れた場合の遅延利息▲目次
支払期日までに支払わなかったときは、給付を受領した日から起算して60日を経過した日から実際に支払う日までの期間について、日数に応じた遅延利息を支払う必要があります(第6条)。利率は公正取引委員会規則で定められます。
関連する言葉
出典・この記事の作り方
- 事実は一次資料(法令・所管官庁の公表資料)だけから書いています
- 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(昭和31年法律第120号)第2条 — e-Gov法令検索
- 公正取引委員会「下請法が取適法に変わります」
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