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製造委託等代金とはせいぞういたくとうだいきん

製造委託等代金(せいぞういたくとうだいきん)とは、取適法(中小受託取引適正化法)で発注した側が受注した側に支払うべき代金のこと。2026年1月1日の施行にあわせて、下請法の「下請代金」がこの名称に変わった。支払期日は受領日から60日以内で、期日を過ぎた未払いや手形での支払いは禁止されている。

最終更新 2026-07-30/出典・確認日は本文末

60日 受領した日から、支払期日まで 手形での支払いは不可 一方的な減額も不可 期日を過ぎたら 遅延利息がかかる 受領日から60日を経過した日から起算
図1: 製造委託等代金の支払ルール。起算点は「受け取った日」。

概要▲目次

製造委託等代金は、委託事業者が製造委託等をした場合に、中小受託事業者の給付(役務提供委託・特定運送委託の場合は役務の提供)に対して支払うべき代金です(第2条第10項)。下請法時代の「下請代金」にあたります。

下請法(2025年12月31日まで)取適法(2026年1月1日から)
親事業者委託事業者
下請事業者中小受託事業者
下請代金製造委託等代金
下請代金支払遅延等防止法中小受託取引適正化法

支払期日は受領日から60日以内▲目次

支払期日は、給付を受領した日から起算して60日以内で、かつできる限り短い期間内に定めなければなりません。締め日基準の慣行があっても、この上限を超える設定はできません。

代金についての禁止行為▲目次

遅れた場合の遅延利息▲目次

支払期日までに支払わなかったときは、給付を受領した日から起算して60日を経過した日から実際に支払う日までの期間について、日数に応じた遅延利息を支払う必要があります(第6条)。利率は公正取引委員会規則で定められます。

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